日中技能者交流センター、JCSEC

日中技能者交流センター
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受入れ実績と特長

1万人以上の受入れ実績

 公益財団法人日中技能者交流センター(以下、当センターといいます)では、1989年から1万4000人を超える「実習生」を受け入れてきました。

中国側の送出し機関

 当センターが受け入れている技能実習生の選考・送出しを担当している中国の送出し機関は、「中国職工対外交流中心」と「中国人力資源和社会保障部・国際交流服務中心」という2つの組織です。
 当センターは、1986年、かつての総評など日本の労働組合のリーダーたちが中心となって当時の労働省の認可を受けて設立された財団法人です。このため、設立当初から中国の労働組合のナショナルセンターである中華全国総工会、日本の旧労働省に相当する中国労働和社会保障部(現在は「中国人力資源和社会保障部」と改称)と深い交流があり、中華全国総工会は中国における当センターの対応組織として「中国職工対外交流中心」を、中国労働和社会保障部は「中国職業技能開発交流中心(現在は国際交流服務中心と改称)」という組織を立ち上げました。
 中国全土の公司から厳しい選考を経て中央に集められたメンバーは、両送出し機関の研修所で「本邦外講習」(入国前講習)を受けて日本に送り出されます。
 当センターは、この両組織と友好的な話し合いの上、受入れ条件や内容に関して合意し、「基本協議書」を締結しています。

受入れ企業が技能実習生を受け入れるまでの手順

受入れ企業(実習実施機関)が当センターを通して技能実習生を受け入れる場合の手順は、おおむね次のようになります。

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「技能実習生の受入れ」を希望する企業は、まずその旨を当センターに申し出ていただきます。
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当センターでは担当の役・職員が企業を訪問し、受入れ希望職種や指導員配置状況、事業所施設・設備等において制度の趣旨に添った指導が可能かどうか、また入管法が定める欠格事由や労働関係法令等に抵触事項はないか、などを確認します。
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問題がないことが確認されたら、受入れ企業より「技能実習生受入れ申込書」を当センターへ提出していただきます。(企業情報、受入れ希望職種・人数、選考条件等)
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当センターでは、「技能実習生受入れ申込書」を受け、「実習事業調整委員会」に諮ります。
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受入れが決定されると、当センターは、企業の受入れ労働条件や希望職種等を中国側の送出し機関に連絡し、候補者の人選を依頼します。
企業が希望する場合は、送出し機関で面接候補者を選定の上、受入れ企業担当者が訪中面接をして決める場合もあります。

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人選が決定すると、当センターでは在留資格の認定申請に必要な各種書類の蒐集・作製を開始します。
中国の送出し機関から送付を受けるのは、本人の履歴書や戸籍証明、在職証明、送出し機関との契約書、政府関係の派遣状等になります。
受入れ企業からは、事業概要書、登記簿謄本・決算書の写し、事業所の概況書類(実施状況、宿舎状況他)、雇用条件書、指導員の履歴書、社会保険関係の書類など、必要書類を提出いただきます。

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入国予定日の90~60日前にこれらの書類を添付の上、当センター担当役員が代理人となって、各人の「在留資格認定証明書」の交付申請を東京入国管理局に行います。 
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併行して中国の送出し機関では、選考されたメンバーを現地の研修所に集め、日本語を中心とする「本邦外講習」(入国前講習)を2ヶ月以上実施します。
(当センターでは、この講習に、センターに登録されている中国の大学等への赴任経験を持つ日本語教師を派遣しています。)

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入国管理局から「在留資格認定証明書」が交付されると、これを当センターから各送出し機関に送付します。中国の各送出し機関はこれを在中国日本大使館・領事館に提出して査証(ビザ)を申請します。
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本邦外講習を修了し査証が発給されると、技能実習生は日本に入国します。
当センター及び送出し機関駐在員が出迎え、当センター研修所まで引率します。
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日本へ入国後、受入れ企業における技能等の修得活動の開始前の約1ヶ月間、技能実習生は当センター研修所(岐阜)において、日本語教師による「日本語」「日本での生活に必要な知識」等、また、専門の資格を持った外部講師により「労働関係法規」「入国管理関係法規」等の講習を受けます。
12 講習最終日の閉講式には、受入れ企業の担当者にご参加いただき、実習生はそれぞれの実習実施場所に向かいます。

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